居宅介護事業所そらまめ


居宅介護支援について


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用頂くために、ケアマネジャーはご利用者様の状態やご家族様の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成致します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートを致します。

ご利用対象者


介護保険で要介護認定または要支援(事業対象者含む)の方がサービスの対象となります。

サービス内容


ケアプランの作成
(※費用はかかりません)
  •  1ヶ月程度を単位として作成
  • サービス計画の寧陽・利用料・保険の適用等を丁寧に説明
  • ご利用者様やご家族様の了解を得た上で、主治医のご意見をお聞きする事も
  • ご利用者様の状態を正確にアセスメント
  • ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開催し検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
  • 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • サービスの管理
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

料金

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることが出来ます。

ご利用までの流れ


ご相談
  • 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。

  • ご相談は無料です。
要介護認定の申請代行
  • 要介護認定の申請代行を行っております。
  • 申請代行料は無料です。
訪問調査員の間取り調査
  • 要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査致します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。
4
各市区町村から認定結果の通知
  • 訪問調査や主治医意見書等を基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)等の認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5
事業対象者
  • チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用頂けます。
6
要支援1、2と認定された方
  • 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用頂けます。
7
要介護1~5と認定された方
  • 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用頂けます。
8
ケアプランの作成
  • ケアマネジャーがご本人様やご家族様と話し合いながら、ケアプランを作成致します。
  • いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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対象地域


堺市堺区、北区

訪問介護事業所そらまめ


訪問介護について


訪問介護員(ホームヘルパー)等がご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。ホームヘルパー等のスタッフがご自宅を訪問して必要なサービスを行うます。食事や排せつ等の介助を行う「身体介護」、調理や掃除等を行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活を関するサービスや日常生活でのアドバイスを致します。

ご利用対象者


要介護1~5の方、または特定疫病が原因で介護を必要とする方。
このサービスを利用出来るのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疫病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1・2)の方は、介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります。
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。

サービス内容


身体介護
日常生活な介護を必要とする方に身体機能向上のための適切なサービスをご提供致します。
 ●食事 ● 洗面 ● 入浴 ● 部分浴(洗髪・陰部・足部等のみの洗浄) ● 清拭(身体を拭いて清潔保持をする)
 ● 洗髪 ● 排泄 ● 衣類の着脱 ● 床ずれ予防 ● 体位変換・姿勢保持 ● ベッドメイキング
 ● 歩行 ●車いす等関わる介助
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族様がご病気等の場合に自立支援やご家族様の負担軽減のために適切なサービスをご提供致します。
●買い物 ● 調理  ● 配下膳 ● 洗濯 ● 掃除 ● 衣類の整理  ● 薬の受取り等 ● 相談・助言・情報提供等 
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料金

要介護の方の利用者負担(目安)
身体介護~20分
176円
20~30分 
267円
30~60分 
423円
60分~
619円
生活援助20~45分
195円 
45分~
238円 
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行う場合 20~45分
71円
45~70分
142円 
70分~
213円 
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要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
週1回程度
1,258円/月
週2回程度
2,513円/月
週3回程度
3,987円/月
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ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方

ご相談
  • 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談下さい。ご本人様やご家族様の代行で、役所へ申請手続きを致します。
ご契約
  • ケアマネジャーがご自宅へ伺いお話をお聞きし、介護保険やケアプラン等についてご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになられましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
認定調査
  • 役所に介護保険の申請を行い、後日認定調査員がご自宅に伺って。介護認定調査が行われます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
4
手続き
  • ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
5
ご利用開始
  • 各サービス事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
メリット
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介護認定を受けられていてご利用していない方

ご相談
  • 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談下さい。
ご契約
  • ケアマネジャーがご自宅へ伺いお話をお聞きし、介護保険やケアプラン等についてご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになられましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
3
手続き
  • ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
4
ご利用開始
  • 各サービス事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所でサービスをお受けしている方でも、当社サービスに関心がございましたら、ご気軽にご相談下さい。
メリット
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対象地域


堺市堺区、北区

福祉用具


福祉用具について


介護保険を利用して福祉用具をレンタル、購入出来るサービスです。

ご利用対象者


介護保険で要介護認定または要支援(事業対象者含む)の方がサービスの対象となります。

サービス内容


福祉用具レンタル 

  • 福祉用具のレンタル費用の負担額を軽減してくれるサービスです(自己負担1~3割)。買うにはちょっと高すぎて手が出ない、介護状態の変化に応じて毎回買うのは大変、買う前にちょっと使ってみたいといった時に利用下さい。
  • どの介護状態の方が、どの福祉用具がレンタル出来るかといった、詳しい情報については取り扱い介護用品紹介をご覧下さい。
福祉用具の貸与(レンタル)
  • 手すり:取り付け工事を伴わないもの
  • スロープ:取り付け工事を伴わないもの
  • 移動用リフト※:自力で移動出来ない方の身体を吊り上げ、ベッドから車いす、トイレ・浴室等と間の移動を補助するもの。取り付け工事を伴わないもの
  • 歩行器:フレーム内に身体の一部が入るもの
  • 歩行補助杖:松葉杖、多点杖等
  • 認知症老人徘徊感知機器※:取り付け工事を伴わないもの
  • 車いす※:自走用標準車いす、介助用標準車いす、普通型電動車いす
  • 車いす付属品※:クッション、電動補助機等
  • 床ずれ防止用具※:エアマットレス、ウォーターマットレス等
  • 特殊寝台※:背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの
  • 特殊寝台付属品※:マットレス、サイドレール等
  • 体位変換器※:体位を変換するための道具
備考
※印の付いている福祉用具は、要介護1の方は原則利用出来ません。また自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要介護1~3の方は原則利用出来ません。
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福祉用具販売

  • 特定福祉用具販売
  • 特定福祉用具販売は介護保険を利用して該当する商品を年間10万円まで1割~3割で購入する事が出来ます。
  • 5種類の特定福祉用具が販売の対象となります。
  • 詳しくは取り扱い介護用品紹介をご覧下さい。
  • その他介護用品の販売
  • 靴、杖、食器、エプロン、大人用紙おむつ等、様々な介護用品を取り扱いしております。
福祉用具の購入(特定事業者制)
  •  腰掛便座:お部屋でご利用出来るもの等
  • 特殊尿器:自動的に尿を吸引するもの
  • 入浴補助用具:椅子、手すり、すのこ等
  • 簡易浴槽:空気式、折り畳み式等
  • 移動用リフトのつり具:脚分離型、シート型、セパレート型、トイレ用、入浴用等
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ご利用までの流れ


福祉用具レンタル

  • レンタル・購入ご利用希望の商品がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせは、電話・FAX・メールにてお受け付け致しています。福祉用具専門相談員がお話をお伺いし、ご利用者様に適した機器をアドバイスさせて頂きます。
2
  • ご担当の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご利用希望の福祉用具を連絡頂き、ケアプラン作成を依頼して下さい。ご利用者様のご希望により、弊社より居宅介護支援専門員にご連絡させて頂く事も出来ます。
3
  • 契約方法、支払い方法についてのご確認後、契約となります。納品日につきましては、配送車の予約状況を踏まえながら極力、ご利用者様のご意向に合わせて頂きます。
4
  • お約束の日時に福祉用具を納品させて頂き、ご使用方法を説明させて頂きます。
5
  • ご利用中に万が一不具合が生じた場合は、弊社にご連絡下さい。電話で対応出来ない状態の場合、担当者が直接お伺いさせて頂きます。
6
  • ご解約は原則としましてレンタル終了日の1週間前までに弊社にご連絡をお願い申し上げます。その際にご利用者様宅より搬出日をお打ち合わせさせて頂きます。
7
  • お約束の日時にご利用者様宅より福祉用具を搬出させて頂き、契約を終了とさせて頂きます。
メリット
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福祉用具販売

  • 必要な福祉用具をお選び頂きます。
2
  • 介護認定を受けられている場合:各市区町村からの申請が下り次第、商品の納品、お客様から取扱店へ負担割合分(1~3割)をお支払い頂きます。(受任払い)
  • 介護認定をまだ受けられていない方:お客様から取扱店へ全額(10割)お支払いの上、ご購入頂きます。(償還払い)
3
  • 取扱店より領収書をお渡し致します。
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対象地域


堺市全域

ヘルパーのご相談・求人のご応募

TEL 072-350-4593
受付時間 09:00〜18:00(年始年末、土日祝を除く)